白石康次郎後援会設立趣意書
白石康次郎後援会(以下、本会という)は、世界ヨットレースへの出場及び優勝することを目指す海洋冒険家 白石康次郎君の後援活動を行うことを目的に設立するものであります。
併せて、海洋冒険家 白石康次郎君と共にスポーツ文化の啓発をおこない、多くの子ども達に「スポーツの素晴らしさ」、「夢」や「感動」を与える役割を担うことも主要な活動目的といたします。
平成27年4月29日
白石康次郎後援会
会長 田中 茂穂
白石康次郎後援会会則
(名称)
第1条 本会は、白石康次郎後援会(以下「本会」という)という。
(事務局)
第2条 本会の事務分掌及び会員連絡の拠点として「千葉県千葉市」に事務局を置く。
2 事務局に役員を置き本会の円滑な運営を計る。
(目的)
第3条 本会は、海洋冒険家白石健康次郎君がヨット世界レースへの出場する為の支援やそれに伴う活動並びに必要な用具供給や資金支援を目的に結成活動する団体である。また、スポーツ・文化の振興活動に協力することを目的とする。
(入会)
第4条 本会への入会は、第2条に定める事務局に対して、所定の手続きをするものとする。ただし、以下に該当する場合、入会を拒否することができるものとする。
(1)反社会的団体に所属している者
(2)設立趣意書及び第3条に賛同しない者
(3)本会を除名になったことがある者
(4)未成年で保護者の同意を得ていない者
(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)団体会員・・・・ 会社・団体等で、所定の会費を納める者
(2)個人会員・・・・ 所定の会費を納める者
(3) 特別会員・・・・・幹事会において特に加入を認められた者
(後援会の資金等)
第6条 本会の資金は、次の各号に掲げるものを以って当てる。
(1)会費
(2)助成金・寄付金
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
2 本会の資金は、運営委員会の承認により支出し事務局が管理する
(事業)
第7条 本会の事業は次のとおりとする。
(1)第3条に掲げる会員の募集活動
(2)白石康次郎君への激励・報奨・育成強化活動
(3)支援の為の宣伝・広報活動
(4)会員相互の親睦を図り、スポーツ・文化振興に係る活動
(5)その他後援会の目的を達成するための事業活動
(役員)
第8条 本会の役員は、会員の中から選出する。
2 本会の役員は次のとおりとする。
(1)名誉会長 1名
(2)運営役員
会長 1名 副 会 長 3名以内 幹事長 1名
幹事 5名以内 事務局長 1名 会計監査 1名
(3)特別顧問若干名
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 年度途中での役員の改選は、運営委員会の承認を得てこれを行い、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
3 また、後任者が選出されるまでは、現職はその職務を続けなければならない。
(役員の職務)
第10条 会長は、運営役員の互選により決定し、後援会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、役員の互選により決定し、会長を補佐し会務を分掌する。また、会長に事あるときには副会長の中から選ばれた者がこれを代行する。
3 幹事長は、会長及び副会長を補佐し、本会における事業全体について会務し、また、収入及び支出等を分掌するものとする。
4 幹事は、運営委員会の構成員として本会の運営に係る必要事項の審議決定に参画するとともに、会務の執行について積極的に協力する。
5 事務局長は、会務全体を補佐し、事務業務における全体を分掌するものとする。
6 会計監査は、本会の事業活動及び収入・支出に関する事項を監査し、運営委員会に報告する。
7 特別顧問は、本会の目的達成のため、他の役員の相談に応ずる。
(会議)
第11条 本会が開催する会議は運営委員会とする。
2 運営委員会の議長は、会長があたる。
3 運営委員会は、運営役員の要請により会長が招集し、運営役員の過半数の出席のもとに開催するものとする。
4 運営委員会での決議は、出席運営役員の過半数を要する。
5 運営委員会で決議する事項は次のとおりとする。
(1)白石康次郎君に対する支援策に関する審議等
(2)事業計画及び予算の決定及び事業活動の審議・決算
(3)寄付金等の受け入れに対する審議等
(4)役員の改選
(5)本会会則の改正
(6)その他後援会を運営するために必要な事項の決定
(会費)
第12条 会費はそれぞれ次のとおりとする。
団体会員 年額 36,000円
個人会費(60歳未満) 年額 24,000円
個人会員(60歳以上) 年額 18,000円
2 特別な事業については、その都度その出席会員より別途会費を徴収し、これに充当する。
(事業年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
(退会)
第14条 会員は、第2条に定める事務局に対して、所定の手続きをすることにより、本会を退会することが出来る。なお、この場合、会員期間が1年に未満であっても、年会費は返還しないものとする。
(除名)
第15条 会長は、会員が本規定に違反し、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合、並びに会費を滞納した場合は、本人の意思にかかわらず除名することができる。なお、この場合、会員期間が1年に未満であっても、年会費は返還しないものとする。
(その他)
第16条 会則に定めのない事項は、運営委員会においてこれを定める。
附 則
1 この会則は、平成27年4月29日から施行する。
2 設立当初の事業年度は上記施行日から平成28年3月31日までとする。